1951-03-14 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第21号
これは貿易等臨時措置令が当時ございまして、政府自身がそういう全部の国家貿易をやつておつたわけでございますから、これをやり得たわけでございます。これに基きまして当時の市況を判断し、或いは需要を捉えまして或いは価格を変えるというようなことをいたして、計画生産、見込生産等をいたしたわけでございます。でありますからこれは政府に責任があるわけでございます。
これは貿易等臨時措置令が当時ございまして、政府自身がそういう全部の国家貿易をやつておつたわけでございますから、これをやり得たわけでございます。これに基きまして当時の市況を判断し、或いは需要を捉えまして或いは価格を変えるというようなことをいたして、計画生産、見込生産等をいたしたわけでございます。でありますからこれは政府に責任があるわけでございます。
○梨木委員 今お答えがあつたのは、貿易等臨時措置令ですか。
それから第二点といたしましては、日本側の業者がバイヤーにそのリベートを提供するということでございますが、これを禁止する法制的な根拠は、現在のところの解釈といたしますれば、貿易等臨時措置令に基く行政処分なり、あるいは大藏省令でありますところの第八十八号省令なりで、若干の措置もとれるのでございますが、これもいずれも不備でございますので、もう少し明確な立法的な措置を講じて、日本側の業者がリベートを出すことを
これは貿易等臨時措置令のように、現在の領土関係の未確定の場合に、その未確定な島嶼と本土との間における物の移動関係をも輸出入関係としまして、これを取締る必要があるからでありまして、この命令で定める地域と申しますのは、千島列島、小笠原諸島、硫黄列島、大東島列島、南鳥島、中鳥島等を除く予定であります。